2017-04-18 第193回国会 参議院 法務委員会 第7号
そこで、日本司法支援センター、いわゆる法テラスですが、この法テラスの常勤弁護士として刑事国選弁護だけを担う弁護士生活を十年以上続けていらっしゃる弁護士の村木一郎さんは、この国の憲法は、公権力による身体拘束を受けるに際し、弁護人依頼権を保障し、刑事被告人についても弁護人依頼権を保障するとともに、自ら信頼できない場合には国が弁護人を付することとしています。
そこで、日本司法支援センター、いわゆる法テラスですが、この法テラスの常勤弁護士として刑事国選弁護だけを担う弁護士生活を十年以上続けていらっしゃる弁護士の村木一郎さんは、この国の憲法は、公権力による身体拘束を受けるに際し、弁護人依頼権を保障し、刑事被告人についても弁護人依頼権を保障するとともに、自ら信頼できない場合には国が弁護人を付することとしています。
三項目の要望ですが、その第二項目は、「起訴前の刑事被疑者への弁護活動に対する、国費による援助の制度化について 現行の刑事国選弁護と並んで、起訴前の被疑者のための弁護活動を国費により行えるよう、立法化をご検討ください。」という要望事項であります。 その中身は、先ほど山本政務次官から答弁のように、憲法第三十七条三項は「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。